続報2・裁判員制度における被害者のプライバシー確保を求める要請

 昨日の、最高裁への申し入れを受けて、最高裁から回答があったことを、akiraさんが紹介されています。

被害者のプライバシーは本当に守られるのか(1)
被害者のプライバシーは本当に守られるのか(2)

回答は、文書ではなく電話で行われたそうです。やはり、最高裁としては、性犯罪被害者の氏名開示に対して、方針を示すことはないそうです。また、性犯罪被害者を裁判員制度の対象からはずして欲しいという要望については、裁判所は検討する立場にないとのことです。
 akiraさんは、地方裁判所に判断をゆだねるとのことで、福岡地裁にも電話で質問を行ったそうです。また、「法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室」にも問い合わせたそうです。その結果、以下の報告をされています。

そして、問い合わせの回答から分かったことを整理すると

最高裁判所からは、性暴力犯罪被害者のプライバシー保護に関する方針は示さない。
最高裁判所は、各裁判所に判断をゆだねる。
最高裁判所は、性犯罪を裁判員制度の対象外にしてほしいという要望を受け取っても、検討も法律を変える立場にもない。
・担当裁判所は、各裁判官個人の判断にゆだねる。
法務省は、この件に関して何もできない。運用については最高裁に聞いてほしい。

以上のようなものでした。
責任のたらいまわしが起きていることがよく分かります。
結局のところ、被害者の情報が開示されるかどうかは、担当裁判官の裁量の範囲内だということです。ということは、担当裁判官によっては、情報が開示されてしまう可能性が依然として残されています。
http://blogs.dion.ne.jp/akiras_room/archives/8395013.html

最高裁判所地方裁判所法務省のすべてが、この問題に対して明確な指針を持っていないことがわかります。それもそのはずで、「そもそも、被害者のプライバシー保護と裁判員制度とは、両立できるのか?」という根本的な議論を、この問題は提起するからです。
 今朝の私の電話の対応でも明らかなように、最高裁はこの件について広報して、世論に対して議論を共有する気はありません。なし崩しにしてはならないことだと思います。