被害者参加制度・裁判員制度のスタート

 本日より、被害者参加制度が実施されることになる。また、11月28日付で最高裁判所より、裁判員候補者にその旨が通知された。
 裁判員になりたくない人向けへの情報を、弁護士が発信しているサイトがある。
裁判員110番
以下のような問答方式で情報が載っている。

1 裁判員候補になったら、裁判所に行かなければならないのですか
A. 「呼出し」に応じて「出頭」しなければ,最高10万円の過料(罰金)が科されます。
 候補者になった後,実際に事件の審理のため裁判員を選任(決定)する必要が生じると,候補者に対して,選任手続の「呼出し」が通知されます。この手続に「正当な理由なく出頭しない」ときは,最高10万円の過料が科されることとされています(裁判員法112条1号)(「過料」は,罰金の一種ですが,刑事罰ではないので,前科にはなりません。)。
http://www14.ocn.ne.jp/~sai110/pb.html#1

10万円払えば、出頭をすっぽかせるとのことである。裁判員は、死刑相当の事件に対し、たった3日だけの審議で、判断を迫られる。むちゃくちゃである。この制度が通るまで、刑事司法の問題に無頓着であった国民の一人として、施行した行政のみを批判することはできない。しかしながら、取り返しがつかないわけではないと信じている。人が作った制度ならば、人によって変えられるはずだ。私はこの制度に反対している。
 また、具体的に通知が来た人に向けては、以下の情報が参考になる。
「裁判員候補者名簿の通知が来たけど、裁判員になりたくない」